家主さん必見!高齢・単身入居者の受入れは怖くない!②

事故物件問題
2023/12/11

家主さん必見!高齢・単身入居者の受入れは怖くない!①に引き続き、後半は大家さんの味方になるサービス、条例を説明していきます。

高齢者の住宅難民問題についての解説はこちら
■家主さん必見!高齢・単身入居者の受入れは怖くない!①
https://anshinplus.me/column/detail.php?id=10

【もう怖くない!高齢入居者の受入れ対策①】

高齢入居者の受入れ対策①は「家主向けの「少額短期の孤独死保険」に加入して対応します。

少額保険とは、保証される金額が小さいため、一般の保険よりひと月の保険料が格段に安い保険のことです。これには入居者ではなく、主に家主が入ります。
入居者が死亡すると100万円程度の金額が支払われるものが多く、特殊清掃や原状回復費はこの金額内で十分にカバーできるからです。
また少額保険は火災保険同様、月々数百円から入れるものがあります。
中には家賃保証のついた孤独死保険もあり、大家さんの負担も少なく気軽に始められます。

参考資料:大家さんの安心ぷらす
https://www.suma-pula-ssi.co.jp/owners/

【もう怖くない!高齢入居者の受入れ対策②】

居室内に残された家財(残置物)のリスクには「残置物処理のモデル契約条項」を利用します。

実はあまり知られていませんが、2021年に国交省が発表した「残置物処理のモデル契約条項」というものがあります。
これは、生前に入居者が第三者と死後事務委任契約を締結することで、賃貸借契約の解除と残置物処理がスムーズに行えることを示したガイドラインです。相続人を探したり、何か月も家財を動かせない、というリスクを減らすための、まさに家主向けの条項なのです。
この条項に併せて、民間の「死後事務委任サービス」も増えてきました。

参考資料:残置物処理のモデル契約条項
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000101.html

【もう怖くない!高齢入居者の受入れ対策③】

事故物件を防ぐためには見守りサービスを利用し「万が一」の発見を遅らせないことが重要です。

上記のモデル契約条項に続き、2021年に発表された国交省のガイドラインでは、自然死(老衰・持病による病死等)や日常生活の不慮の事故による死亡は「告知が不要」となっているのです。
長らく放置され、特殊清掃やリフォームが必要になった場合にのみ告知が必要となり、いわゆる事故物件と呼ばれる状態になります。つまり「そうなる前に発見」されれば、事故物件にならないのです。

参考資料:地建物取引業者による人の死の告知に関する ガイドライン
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001426603.pdf

では、孤独死を早期に探知するにはどうすればいいでしょうか?
それには安価な見守りサービスや、機器による入居者の動向チェックで対応ができます。
近年は、家電や電池に組み込まれたセンサーで見守りができるサービスや、お手持ちのスマートフォンにアプリを入れる見守りサービスが充実しています。


さらに、高齢者の賃貸入居に伴うリスクを安価な費用で解消する「ツボを押さえたサービス」はないだろうか?とお悩みの方は、「ひとり暮らし安心プラス」を検討してみてはいかがでしょうか。

■ひとり暮らし安心プラス
https://anshinplus.me/