家主さん必見!高齢・単身入居者の受入れは怖くない!②
家主さん必見!高齢・単身入居者の受入れは怖くない!①に引き続き、後半は大家さんの味方になるサービス、条例を説明していきます。
高齢者の住宅難民問題についての解説はこちら
■家主さん必見!高齢・単身入居者の受入れは怖くない!①
https://anshinplus.me/column/detail.php?id=10
もう怖くない!高齢入居者の受入れ対策②
居室内に残された家財(残置物)のリスクには「残置物処理のモデル契約条項」を利用します。
実はあまり知られていませんが、2021年に国交省が発表した「残置物処理のモデル契約条項」というものがあります。
これは、生前に入居者が第三者と死後事務委任契約を締結することで、賃貸借契約の解除と残置物処理がスムーズに行えることを示したガイドラインです。相続人を探したり、何か月も家財を動かせない、というリスクを減らすための、まさに家主向けの条項なのです。
この条項に併せて、民間の「死後事務委任サービス」も増えてきました。
参考資料:残置物処理のモデル契約条項
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000101.html
事故物件化を防ぐために…
事故物件化を防ぐためには見守りサービス等を利用し「万が一」の発見を遅らせないことが重要です。
上記のモデル契約条項に続き、2021年に発表された国交省のガイドラインでは、自然死(老衰・持病による病死等)や日常生活の不慮の事故による死亡は「告知が不要」となっているのです。
長らく放置され、特殊清掃やリフォームが必要になった場合にのみ告知が必要となり、いわゆる事故物件と呼ばれる状態になります。つまり「そうなる前に発見」されれば、事故物件にならないのです。
参考資料:地建物取引業者による人の死の告知に関する ガイドライン
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001426603.pdf
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では、孤独死を早期に探知するにはどうすればいいでしょうか?
それには安価な見守りサービスや、機器による入居者の動向チェックで対応ができます。
近年は、家電や電池に組み込まれたセンサーで見守りができるサービスや、お手持ちのスマートフォンにアプリを入れる見守りサービスが充実しています。
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