行政も動き出した? 住宅確保要配慮者と呼ばれる人々②

住宅難民問題
2023/12/16
文:藤掛千絵

高齢者を含めた、容易に賃貸住宅に住めない人々の存在が社会問題になっています。そんな「住宅確保要配慮者」と呼ばれる方々を巡る検討会が、2023年に三省合同で行われました。後編では、検討会で出た今後の展開について解説していきます。

前編:行政も動き出した? 住宅確保要配慮者と呼ばれる人々① https://anshinplus.me/column/detail.php?id=4

現状を踏まえ、何をすべきかを考える

討論会は2023年の7月から開始し、12月までに5回開催されました。4回目後に「今後の取組」として議論が整理され「素案」がまとめられています。

居住支援を充実させる
賃借人が住宅を提供しやすい市場環境を整備する
住宅確保要配慮者のニーズに対応した住宅等を確保する
地域における住宅・福祉・司法と連携した居住支援の体制づくり
※5回目後に発表された「中間とりまとめ案」は変更の可能性があるため、4回目終了時点での素案から以下を引用いたします。

物件オーナーや不動産業者に直接関わってくるのは2の「賃借人が住宅を供給しやすい市場環境を整備する」でしょう。貸す方が「安心して貸せる環境」を作らねば事態が改善しないことは、行政も理解しています。この検討会はまだ続く予定で、新たな施策に繋がる可能性がありますので、要チェックです。

討論会の議事録や資料は、こちらから読むことができます。 参考資料:国土交通省ホームページ「住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会」 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk7_000043.html

今からアパート経営で使える、便利な施策・条例

上記でもご紹介しましたが、現段階で国交省から発令されている施策で、アパート経営に役立つものを簡単に2点お知らせします。

宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン
2021年に発表されたこのガイドラインはいわゆる「事故物件」の定義をまとめたものです。これにより、個人差があり曖昧だった「心理的瑕疵」の告知義務がはっきりし、居室で孤独死が発生しても、場合によっては告知義務が不要となりました。

残置物の処理等に関するモデル契約条項
2021年に発表されたこの条項は、生前に入居者が第三者と死後事務委任契約を締結することで、賃貸借契約の解除と残置物処理がスムーズに行えるというものです。相続人を探す手間や、何か月も家財を動かせず物件が氷漬けになるという家主のリスクを減らす、まさに物件オーナー向けの条項です。

一般的な認知度はまだ低いですが、最近は上記のモデル契約条項を元に、民間の死後事務委任サービスも少しずつ増えてきました。これらの仕組みを活用すれば、単身高齢者の受け入れは決して怖いものではありません。仕組みを上手く利用し、賃貸物件の空室率を下げていただければ幸いです。

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株式会社ザ・ハウスが提供する「ひとり暮らし安心プラス」は上記でもご紹介した「残置物の処理等に関するモデル契約条項」に準拠した、見守りと死後事務委任がセットになったサービスです。

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藤掛千絵