孤独死は怖くない?事故物件と高齢者の住まいに関する国交省の指針②
『孤独死は怖くない?事故物件と高齢者の住まいに関する国交省の指針①』に引き続き、
事故物件の定義について、国土交通省より発表されたガイドラインを更に解説していきます。
孤独死は怖くない?事故物件と高齢者の住まいに関する国交省の指針①
https://anshinplus.me/column/detail.php?id=2
ガイドラインのポイント
人の死に関する事案は、次の入居希望者や物件の買い手など取引相手の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合、必ず告知する必要があります。ただし、今までの裁判例や取引実務等を踏まえて、次の場合については「告げなくてもよい場合」と定義されました。
事案の存在を故意に隠すのはNG!
万が一に孤独死が発生しても、自然死であれば告知義務はありません。ただし、自然死であっても「特殊清掃等」が行われた場合は、事案発生から概ね3年間は告知が必要です。事件性や周知性が高く、社会に与えた影響が特に高い事案についても、発覚からどれだけ時間が経っていても告知が必要です。亡くなった方やその遺族等の名誉を傷つけたり、生活の平穏を乱すことがないよう、配慮ある告知が求められます。
また、事案の発生を故意に取引相手に告知しなかった場合、民事上の責任を問われる可能性がありますので、特に注意しましょう。
それでもやっぱり孤独死が怖い場合には…
事故物件の告知をしなくてもよい場合と告知が必要な場合について説明しましたが、明確なガイドラインがあっても、実際にご自身の大切な不動産で孤独死が起きたらと不安な大家さんもいるでしょう。
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