孤独死はもう怖くない? 事故物件について正しく知ろう②

事故物件問題
2023/11/30
文:藤掛千絵

『孤独死はもう怖くない? 事故物件について正しく知ろう①』に引き続き、
事故物件の定義について、国土交通省より発表されたガイドラインを更に解説していきます。

前回:孤独死はもう怖くない? 事故物件について正しく知ろう①
https://anshinplus.me/column/detail.php?id=2

【告げなくても良い場合】

人の死に関する事案は、次の入居希望者や物件の買い手など取引相手の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合、必ず告知する必要があります。
ただし、今までの裁判例や取引実務等を踏まえて、次の場合については「告げなくともよい場合」と定義されました。

・物件で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故や誤嚥など含む)
老衰や持病による病死(自然死)が住居内で起こるのは「当然に予想される」ものであるため、借りる側・買う側の判断に重大な影響を及ぼす可能性が低いと考えられています。
つまり高齢の入居者が孤独死をしても、早期に発見できれば事故物件にならないのです。

また物件の隣接住戸や集合住宅内の共用部で心理的瑕疵に相当する死が発生しても、通常使用しない共用部分でのことならば告げなくともよいとされています。

【事案の存在を故意に隠すのはNG!】

上記では、万が一に孤独死が発生しても、自然死であれば告知義務がないことをお伝えしました。
ただし、例え自然死であっても「特殊清掃等」が行われた場合は、事案発生から概ね3年間は告げる必要があります。
事件性や周知性が高く、社会に与えた影響が特に高い事案についても、発覚からどれだけ時間が経っていても、やはり告げる必要があります。もちろん、亡くなった方やその遺族等の名誉を傷つけたり、生活の平穏を乱すことがないよう、配慮ある告知が求められるので、個人の名前や具体的な死の態様を告げることはやめましょう。

また、事案の発生を故意に取引相手に告知しなかった場合、民事上の責任を問われる可能性がありますので、特に注意しましょう。

【それでもやっぱり孤独死がこわい場合には…】

事故物件の告知をしなくともよい場合と告知が必要な場合について説明してきましたが、
たとえ明確なガイドラインがあっても、実際にご自身の大切な財産である不動産で孤独死が起きたらと、まだまだ不安な大家さんもいらっしゃるでしょう。

そんな大家さんにご紹介したいのが、こちらの記事です。
■家主さん必見! 高齢入居者の受入れは怖くない!
https://anshinplus.me/column/detail.php?admin=true&id=3

こちらの記事では、高齢・単身の入居者にお部屋を貸す際の大家さんの不安をまるっと解消する、とっておきの方法をご紹介しています。
これを読んでぜひ不安を解消し、お部屋の空室問題解決などにお役立てください。

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藤掛千絵