家主様

家主様
の負担
「0」

家主様の不安を
まるっと解消!

単身高齢者に間口を広げて空室率の上昇を防ぎたい。
とはいえ、事故物件化は未然に防ぎたいし、万が一にも物件を氷漬けにする
ことは避けたい。
単身高齢者の入居に二の足を踏む、多くの家主様のお気持ちです。

しかし、現状では入居中の不安と死後の問題を包括的に解消するサービスが
なく、家主様にとっては単身高齢者に貸したくても貸しづらいのが現状です。

「ひとり暮らし安心プラス」は、定期的な安否確認、認知症の兆しのチェックから、万一の際の賃貸借契約の解除、残置物処分の代行までを、まるっとカバー。

しかも、家主様のご負担は一切なし。入居者にとっても、火災保険と同等のリーズナブルな料金設定です。

家主様のお気持ちを「高齢者を積極的に受け入れたい」に変えるサービスです。

ポイント1

孤独死による事故物件化の
リスクを軽減します

単身入居者様が孤独死された場合の発見は遅れがちで、特殊清掃やリフォームが必要になるケースが多く、また状態によっては事故物件として3年間の告知義務が生じ、家賃を下げざるを得なくなります。

しかし、従来の孤独死保険では孤独死が起きてしまった後の対処はできても、事故物件化を防ぐことはできません。

「ひとり暮らし安心プラス」は、こまめな安否確認を行うことによって、万一の孤独死をいち早く発見し、事故物件化を未然に防ぎます。

安否確認方法

入居者様が65才未満の場合は7日間に一回、65才以上75才未満の場合は5日間に一回、75才以上の場合は3日間に一回の頻度で携帯電話のショートメール等の電子手段によって安否を問合せ、安否が確認できない場合は電話にて再度安否を問合せ、それでも安否が確認できない場合は緊急連絡先または管理会社に速やかに連絡するものとします。さらに緊急連絡先または管理会社と連絡が取れない場合は、警察に連絡するものとします。

ポイント2

もしもの場合も、物件を氷漬けにしません

孤独死による事故物件化を防げたとしても、賃借権は相続財産となるため、相続人全員の許可を得なければ賃貸借契約を解除できません。また残置物も相続対象となるため、勝手に移動したり処分することはできません。

相続人の協力が得られない場合は裁判所に相続財産管理人を選任してもらい、おおよそ100万円(東京都の場合)と約10カ月ほどをかけて賃貸借契約を解除し、遺品を処分することになりますが、その間は次の賃貸募集をすることもできません。

「ひとり暮らし安心プラス」は、万一入居者様がお亡くなりになった場合、生前に入居者様から弊社が委任を受けた以下の手続きを速やかに行います。

  • 家主様との合意により賃貸借契約を解除する事務
  • 賃貸住宅の残置物の処理に関する事務

このことにより、万一の際も速やかに次の入居者の募集をスタートすることができます。

※この委任は国土交通省が2021年6月に公表した「残置物の処理等に関するモデル契約条項」に準拠しています。
※サービス申込書に記入された推定相続人が委任事務の引継ぎを希望した場合はサービスを終了し、推定相続人が手続きを行います。

ポイント3

認知症の発症によるトラブルを抑止します

家主様にとって、単身高齢者の問題行動や意思の疎通に支障をきたす事態は避けたいものです。しかし、単身高齢者の場合、入居者本人も気づかないうちに認知症が発症し、問題行動に至る場合があります。

「ひとり暮らし安心プラス」では、こうしたリスクが減るよう「心の健康診断」を3ヵ月毎のショートメールで行います。定期確認によって入居者の様子がこれまでと違うと感じた場合は緊急連絡先に状況をお伝えし、その後の対応を促します。

心の健康診断

65歳以上を対象とし、3か月間に一回の頻度で携帯電話のショートメール等の電子手段によって心の健康状態を問合せ、ザ・ハウスが心の健康に懸念があると判断した場合、または家主等から問題行動の報告があった場合は緊急連絡先に速やかに連絡し、それでも問題が解決しない場合は地域の公的な支援機関に連絡するものとします。